遺産分割

【遺産分割】

遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要が見えて来たらあとはどう分けるかですが、
相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。
なぜなら法定相続通りに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は話し合い=遺産分割協議によって分割する
ケースがほとんどであるからです。

○遺遺産分割の種類○
財産の引継ぎが開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。
その財産はいったん相続人の全員共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、
相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割はまず、被相続人が生前に遺言で指定する「指定分割」に従います。
遺言がない場合は、相続人全員の協議による「協議分割」により行います。相続人間で遺産をどのように分割するかは
以下の方法があります。ご参考ください。

■指定分割
被相続人が遺言によって指示した分割方法で、最優先で行われます。

■協議分割
共同相続人全員の協議により行う方法です。
全員の参加と同意が必要で、一部の相続人を除外したり、無視をした場合は、協議は無効になってしまいます。
ただ、結果的にどのような内容の分割になっても、お互い意見が一致して決定した遺産分割であれば協議は有効です。

■現物分割
遺産そのものを現物で分ける方法です。
現物分割では、遺産を各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなる場合もあります。
その際は、その差額分を金銭で支払うなどして代償を付加します。

■換価分割
遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割するという方法です。
現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法で行います。

■代償分割
遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に対し相続分相当を現金で支払うという方法です。

■共有分割
遺産を相続人が共有で所有する方法です。
共有名義の不動産は、この後の利用や売却などに共有者全員の同意が必要です。

遺産分割の話し合いがまとまれば、必ず遺産分割協議書を作成しておくようにします。
後日のトラブル防止の意味合いもありますが、遺産の中に不動産があった場合、所有権移転の登記の際に必要となりますし、
預貯金を引き出す場合にも必要となるケースがあります。

このように遺産分割の方法は様々あり、そのときにあった対応が必要です。遺産分割は、財産を分割するわけですから、
ご相談者のその後の生活に大きな影響があります。

*遺産分割協議書とは遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。

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